職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3ヵ月間試行雇用することによって、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とする制度です。この制度によって、事業主としては、助成金を受けつつ、3ヵ月後に労働者を本採用とするかどうか決めることが可能となります。
安定した就業を希望する未経験者を試験的に原則3ヵ月雇い入れた際に支給される助成金です。
月額最大4万円(月の出勤率が75%以上だと4万円が支給されます。出勤率が低下すると、支給額も減額します)。母子家庭の母、父子家庭の父ですと、月額最大5万円になります。
主なものとしては、
①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する者
②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない者
③紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者
などがこれに当たります。
主なものとしては、
①トライアル雇用開始日の前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用期間の終了日までに、事業主が、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと
②トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届を提出していること
などがこれに当たります。
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